| 第1章 総 則 |
第1条(名称)
第2条(事務局) 第3条(目的) |
本会は移情閣(孫文記念館)友の会という。
本会の事務局は神戸市垂水区東舞子町2051におく。
本会は移情閣を拠点として各種の文化活動を行い、日中並びに国際間の文化交流を通じて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
|
| 第2章 会員及び会費 |
第4条(入会)
第5条(会費)
第6条(退会)
第7条(除名) |
本会の会員は本会の目的に賛同し、会費を納めたものとする。
1.会員は会費を納めなければならない。
2.会費は年間1000円とする。
3.すでに納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
1.会員はいつでも申し出ることで退会できる。
2.会費を1年以上滞納したものは、退会したと見なす。
会員が本会の名誉を毀損、または目的に反する行為を行ったときは、総会の議決により、除名することができる。
|
| 第3章 役 員 |
| 第8条(役員)本会に次の役員を置く。 |
| |
会長 1名 副会長 1名 企画運営委員長 1名
企画運営副委員長 1名 企画運営委員 若干名
書記 1名 会計 1名 監事 2名 |
| 第9条(役員の任命) |
| |
1.会長は総会において選任される。
2.副会長は総会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.企画運営委員長と副委員長は、企画運営委員会の推薦をもとに、総会の議決を経て会長が委嘱する。
4.企画運営委員、書記、会計、監事は総会の議決を経て、会長が委嘱する。 |
| 第10条(役員の職務) |
| |
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.企画運営委員長、副委員長、企画運営委員は本会の目的に添った活動を企画立案する。
4.書記は企画運営委員会の議事を記録する。
5.会計は本会の経理を執り行う。
6.監事は会計を監査する。 |
| 第11条(役員の任期) |
| |
1.役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
2.補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
3.前任者は任期終了後も後任者が就任するまでは、その任に当たるものとする。
|
| 第4章 総 会 |
| 第12条(総会) |
| |
1.会長は毎年定期に総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
2.総会の議長は出席者の中からその都度選任する。
3.総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、賛否同数なるときは議長がこれを採決する。
4.下記の事項は、企画運営委員会の議決を経て、総会に議案として提出し、承認を受けなければならない。
事業報告並びに計画
決算並びに予算
役員選出
会則変更
会費の賦課及び徴収方法
その他必要と認める事項
|
| 第5章 企画運営委員会 |
| 第13条(構成) |
| |
1.本会に企画運営委員会を置く。
2.企画運営委員は役員と事務局員で構成する。
3.企画運営委員会の議長は企画運営委委員長が執り行う。 |
| 第14条(召集) |
| |
1.企画運営委員会は、企画運営委員長が、原則毎月1回召集する。
2.企画運営委員長は役員の3分の1以上から請求があったときは、速かに企画運営委員会を招集しなければならない。
3.企画運営委員会の召集は、予定日の5日前までに会議の目的、日時、場所を示し、構成員の全員に通知しなければならない。 |
| 第15条(議決事項) |
| |
企画運営委員会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の過半数の同意があった場合はこの限りではない。 |
| 第16条(裁決) |
| |
企画運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長がこれを裁決する。 |
| 第17条(議事録) |
| |
1.企画運営委員会の議事については、議事録を作製する。
2.議事録は書記が結果を記録し、会が終了するまでに、その内容について、出席者の過半数の承認を受けなければならない。 |
| 第18条(運営) |
| |
企画運営委員会は、総会で議決承認された事項について、これを運営する。 |
| 第19条(傍聴) |
| |
1.会員は、事務局に届け出ることで、企画運営委員会に出席し、議事を傍聴できる。
|
| 第6章 同 好 会 |
| 第20条(承認) |
| |
1.同好会活動を始めようとするものは、同好会の名称、目的、代表者名と連絡先、活動予定を記した申請書類を事務局に提出する。
2.企画運営委員会は、申請書類を審議し、友の会の目的に合ったものと認めた場合、同好会としての活動を承認する。
3.承認の可否は事務局より代表者に通知する。 |
| 第21条(活動報告) |
| |
1.同好会は代表するものを企画運営委員に推薦する。また、企画運営委員会から要請あるときは、活動予定及び結果を適宜報告しなければならない。
2.同好会の代表者は、一年間の活動内容を3月末までに企画運営委員会に、文書で報告しなければならない。 |
| 第22条(解散) |
| |
1.同好会がその目的を達成し解散するときは、企画運営委員会に届け出る。
2.企画運営委員会は、活動報告があってもその内容を検討して、同好会活動が1年以上なされていないと判断したときは、解散したものとみなす。
|
| 第7章 移情閣だより |
| 第23条(構成) |
| |
1.企画運営委員会は、会員の中から移情閣だより野編集委員を選任し、業務を委嘱する。
2.編集委員長は編集委員の互選により選出される。 |
| 第24条(発行) |
| |
1.年間の発行回数、発行予定月は企画運営委員会で決定する。
2.記事内容は、企画運営委員会が承認し、発行責任は、企画運営委員会が負う。 |
| 第25条(発送) |
| |
発送業務は事務局が行う。
|
| 第8章 中国語講座 |
第26条(中国語講座)
|
会員の中国語及び中国文化に対する教養を深める機会を作るため中国語講座を開設する。 |
| 第27条(講座の内容) |
入門、初級、中級、上級及び研究等のコースを設ける。講座は1年間継続して行うものとする。コースの新設・見直しはその都度行う。 |
| 第28条(受講料) |
講師への謝礼等講座の開設・維持に必要な費用は受講料(1年分)として徴収する。
|
| 第9章 事 務 局 |
第29条(事務局) |
本会に事務局を置く。 |
| 第30条(構成) |
事務局の職員は、当分の間、孫文記念館の事務員をもって充てる。 |
| 第31条(役割) |
事務局は次の事項を執り行う。
1.会費の徴収および会計事務処理
2.連絡、事務書類、移情閣だよりの発送
3.会員の入会、退会処理および名簿の管理、作成
4.その他企画運営委員会で特に定めた事項
|
| 第10章 会 計 |
| 第32条(会計) |
本会の事業は会費、助成金、事業収入、寄付金を持ってこれにあてる。 |
| 第33条(会計年度) |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。 |
| 第34条(必要経費) |
企画運営委員会が必要と認めた経費は実費を支給する。 |